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【重要】領収書の分割発行に関してのお知らせ

2024.09.19

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
先般税理士を通じた東京国税局への照会により「一つの取引に対して領収書を分割して発行することは法令違反である」との見解が出されました。
その為、1室1泊あたりの領収書の分割発行が不可となります。詳細を一部抜粋して掲載いたします。

Q1.なぜ 1 室 1 泊の領収書を分割してはいけないのか。
A1. 適格請求書等保存方式(以下、「インボイス制度」と言う)では、領収書には一つの取引に対する取引金額や消費税額などをそのまま記入しなくてはなりません。
1室1泊(例:宿泊料金 14,000 円)を分割(例:10,000円と4,000円)した領収書は、その合計金額が合っていたとしても、そのどちらの領収書も真実の取引金額(14,000円)を
反映しておらず、インボイス制度に対応した領収書とは認められないというのが国税局の見解です。
その一部(例:14,000円のうちの 10,000円)だけの発行も認められません。

Q2.1部屋に複数名で1泊した場合、宿泊者ごとに分割した領収書を発行することはできるか。
A2.1室1泊という一つの取引を分割することになるためできません。

Q3. 駐車料金と宿泊料金を分割して領収書を発行することはできるか。
A3. 駐車場利用などの付帯売上と宿泊料金は別の取引と考えることができるため、それぞれ分割して領収書を発行することは可能です。

Q4.クーポンやポイント利用分だけ分けた形で領収書を発行することはできるか。
A4.1室1泊の宿泊という一つの取引に対し、ポイント分だけ領収書を分割した形での領収書発行はできません。

Q5.連泊した場合、分割した領収書を発行することはできるか。
A5.1室1泊の宿泊料金単位で分割することは可能です。

ご不便をお掛けいたしますが何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

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